■目的
第1条 この規程は、公益財団法人介護労働安定センター(以下「当センター」という。)定款第55条第2項の規定に基づき、賛助会員に関する事項を定めることを目的とする。
■会員の資格
第2条 当センターの目的に賛同する者を、当センターの賛助会員とすることができる。
■会員の種別
第3条 本会に次の会員を置く。
法人賛助会員
個人賛助会員
■入会
第4条 賛助会員になろうとする者は、賛助会入会申込書(様式第1号)により、当センター会長あて申し込むものとする。 (加入期間)
第5条 賛助会加入期間は、次に掲げる期間とする。
(1)入会当初(初回)加入月から直近の3月まで
(2)加入期間の満了に当たり引き続き賛助会員となる場合 4月から翌年3月まで
■会費
第6条 賛助会員は、会費として次に掲げる額を当センターに納入しなければならない。
(1)入会当初(初回)入会月から直近の3月までの月数に応じた額として、別表に掲げる新規加入月に対応する初回会費(月割額)。
(2)加入期間の満了に当たり引き続き賛助会員となる場合法人賛助会員にあっては、1口当たり年額20,000円、個人賛助会員にあっては、1口当たり 年額10,000円。
第7条 前条に規定する会費の50%以上を公益目的事業に計上する。
■特典
第8条 第4条に規定する入会申込み及び第6条に規定する会費納入を完了した賛助会員は、賛助会員を対象とした特典を利用できるものとする。なお、特典の内容は別に定める。
■会員情報の変更
第9条 賛助会員は、賛助会入会申込書に記載した事項(会員情報)に変更が生じた場合は、「賛助会員情報変更届」(様式第2号)により、当センター会長あて届け出るものとする。
■退会
第10条
(1)賛助会を退会しようとする者は、賛助会退会届(様式第3号)により、当センター会長あて届け出るものとする。
(2)賛助会を退会しようとする者は、退会する日の属する年度の会費(第5条 第1号に規定する加入期間にある賛助会員にあっては、第6条第1号に規定する初回会費(月割額)の返還を求めることはできない。
■改正
第11条 この規程の改正は、理事会の議決により行うものとする。
■補則
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
(1)この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(2)平成15年3月31日において現に入会している賛助会員は、改正後の法人賛助会員とみなす。
附則
この改正は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この規程は、公益財団法人への移行登記の日から施行する。(平成24年6月22日 理事会議決)